第1章 総則
第 1 条 「名称」本会は日本ダニ学会(The Acarological Society of Japan)と称する.
第 2 条 「目的」わが国におけるダニ学の進歩と普及をはかることを目的とする.
第 3 条 「事業」本会はその目的を達成するために,次の事業を行う.
(1)大会の開催(年1回)
(2)会誌および図書などの刊行
(3)必要に応じ,シンポジウム・セミナー・講演会・講習会などの開催
(4)ダニ学に関係のある内外の諸学会,諸機関との連絡及び共同事業
(5)その他,本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第 4 条 「会員」本会の会員は正会員,若手会員,団体会員,賛助会員,名誉会員の5種類とする.
2 正会員は本会の趣旨に賛同し入会した個人とする.
3 若手会員は本会の趣旨に賛同し入会した個人のうち,当該前年度の12月31日に30歳未満の個人とする.なお,申し出があれば,30歳を超える学生も若手会員とみなす.
4 団体会員は本会の趣旨に賛同し入会した団体および機関とする.
5 賛助会員は本会の趣旨に賛同し,本会を賛助するために入会した団体および機関とする.
6 名誉会員は日本のダニ学および本会の発展に大きな功績があり,評議員会に推薦され,総会において決定された個人とする.
第 5 条 「入会」本会に入会を希望するものは,所定の申込書に入会年度の会費を添えて学会事務局に提出しなければならない.
第 6 条 「会費の納入」正会員,若手会員,団体会員および賛助会員は会費を前納しなければならない.
第 7 条 「退会」退会しようとするものは,退会届を学会事務局に提出しなければならない.
2 2年以上会費を滞納したものは会員の資格を失う.
第 8 条 「権利」会員は次の権利をもつ.
(1)会誌および図書などの配布を受けること
(2)会誌に投稿すること
(3)大会に参加すること
(4)大会で研究発表・講演を行うこと
(5)本会の運営・事業に関して意見を述べること
(6)本会の会長および評議員を選出し,またはこれらに選出されること
2 団体会員および賛助会員は(2),(4),(5),(6)の各号の権利をもたず,名誉会員は(5),(6)の各号の権利をもたず,国外在住の会員は(6)の権利をもたない.
第3章 役員
第 9 条 「役員の種類」本会に次の役員を置く.
(1)会 長 1名 (2)副会長 1名 (3)評議員 15名 (4)編集委員長 1名 (5)庶務幹事 1名 (6)会計幹事 1名 (7)編集幹事 1名 (8)会計監査 2名
2 会長は会を代表し,会を統括する.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する.
第10条 「役員の決定」本会の役員は選挙または推薦により決定する.
2 会長および評議員は正会員の選挙によって選出される.
3 会長および評議員の選出に関する細則は別に定める.
4 副会長・編集委員長は評議員の中から評議員会が推薦し,会長が委嘱する.
5 幹事・会計監査は評議員会が推薦し,会長が委嘱する.
6 会計監査は他の役員を兼ねることができない.
第11条 「役員の任期」役員の任期は1月1日から始まり,12月31日に終わる.
2 会長の任期は3年とし,連続して再選されることはない.
3 評議員の任期は3年とし,連続して三選されることはない.
4 副会長・編集委員長・幹事および会計監査の任期は3年とし,再任を妨げない.
第4章 機関
第12条 「総会」総会は会の最高決議機関であり,重要な事項を決議する.
2 会長は毎年1回,総会を招集しなければならない.また,評議員の3分の2以上から請求があった場合,会長は臨時に総会を招集しなければならない.ただし,緊急事項は総会の承認に先だって実施することができる.
3 総会における議決は出席正会員の過半数による.
第13条 「評議員会」評議員会は本会の運営に必要な重要事項を審議する.
2 評議員会は会長・副会長および評議員をもって構成し,会長が招集する.
3 評議員会の運営に関する規程は別に定める.
第14条 「委員会」本会の運営および事業の一部を分割して円滑に実行するため,次の委員会を置く.(1)編集委員会 (2)選挙管理委員会 (3)その他必要と認められる委員会
2 各委員会の委員は評議員会が推薦し,会長が委嘱する.
3 各委員会の運営に関する規程は別に定める.
第15条 「事務局」本会に事務局を置き,その所在は会計幹事の勤務先または自宅とする.
第5章 会計
第16条 「経費」本会の経費は会費その他の収入をもって当てる.
第17条 「年度」会計年度は毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる.
第6章 会則の変更
第18条 本会の会則の変更は,あらかじめ定められた総会における出席正会員の3分の2以上の同意による.
「附則」
1. 正会員の会費は年額5,000円とする.
2. 若手会員の会費は年額2,000円とする.
3. 団体会員の会費は年額8,000円とする.
4. 賛助会員の会費は年額30,000円とする.
5. 本会則は1992年1月1日から施行する.
6. 本会則は1994年1月1日から施行する.
7. 本会則は1998年1月1日から施行する.
8. 本会則は2018年1月1日から施行する.