1. この規程は日本ダニ学会会則第13条3項に基づき,評議員会運営のためにこれを定める.
2. 評議員会は会長が招集し,会長が議長を務める.
3. 評議員会は少なくとも年1回総会に先立って開催しなければならない.また,評議員の3分の2以上から請求があった場合に,会長は評議員会を招集しなければならない.
4. 評議員会は評議員の3分の2以上の出席で成立し,議決は過半数による.可否同数の時は会長が決する.なお,委任状による出席も認める.委任状の委任先が空欄の場合は議長に委任するものとして扱う.
5. 評議員会は次期副会長・編集委員長・幹事・会計監査・編集委員等の人事について審議決定し,次期会長に推薦する.また任期途中でそれらの役員に事故ある場合はこれを審議し,会長にその取り扱いを具申する.
6. 評議員会は会則・運営規程・細則等の改正,会計決算・予算,その他重要事項について審議決定し,決定事項を総会に報告して承認を得なければならない.
7. 評議員会は庶務・編集・会計の各幹事および会計監査の報告を受け審議し,その結果を総会に報告しなければならない.そのため,幹事・会計監査は求めに応じて評議員会に出席し,必要な報告等を行う.
8. 評議員会は編集委員会・選挙管理委員会・その他委員会の報告を受け審議し,その結果を総会に報告しなければならない.そのため,編集委員長・選挙管理委員長等は求めに応じて評議員会に出席し,必要な報告等を行う.
附則 1998年1月1日施行
2019年9月30日改正