選挙管理委員会運営規程

1. この規程は日本ダニ学会会則第14条に基づき,選挙管理委員会運営のためにこれを定める.
2. 選挙管理委員会は,評議員会で推薦され,会長から委嘱された委員若干名をもって構成する.委員の任期は次期会長・評議員選挙を実施する年の前年委嘱を受けてから,次の選挙管理委員会が発足するまでの間の3年とする.
3. 選挙管理委員長は,選挙管理委員の互選により選出され,必要に応じて選挙管理委員会を招集し,その議長となる.
4. 選挙管理委員会の業務は,会則第10条の会長および評議員の選出に関するものと,別に定める会長および評議員選出細則に則って行われる.
5. 本規程は評議員会の審議・総会の議決を経て変更することができる.
附則 1994年 1月 1日施行
   1997年10月4日改定