会長および評議員選出細則

1. 会則第10条に基づき,会長および評議員選出細則を次のように定める.
2. 会長および評議員の選出に関する業務は選挙管理委員会が行う.
3. 有権者名簿作成時までに選挙実施年度の会費を完納している正会員は選挙権および被選挙権をもつ.
4. 会長および評議員の選出は同時におこなう.その結果,会長および評議員の両方に当選した場合は評議員の当選を無効とする.
5. 投票は無記名でおこない,定数以内の氏名の連記によるものとする.高得点者から順次当選とし,同票数を得た者があるときは,会長については年長順,評議員については年少順に高位とする.
6. 選挙管理委員会によって指定された投票方法に従わなかった投票は全て無効とする.
7. 選挙の開票は公開とし,立会人参加のもとにおこなう.開票立会人は役員,選挙管理委員以外の正会員に会長が委嘱する.
8. 選挙管理委員会は当選者に通知し,一般会員には会誌で告知する.
9. 会長が任期を1年以上残して辞任した場合は,次点者をもって当選と認定する.任期は前任者の残任期間とする.
10. 評議員に欠員を生じ,任期を1年以上残す場合は,最下位当選者の1/2以上を得た者の内から高位順に補充者とする.補充者の任期は前任者の残任期間とする.
11. 本細則は評議員会の審議・総会の議決を経て変更することができる.
附則 1994年 1月 1日施行
   1997年10月4日改正
   2012年改正